本制度は法務・外務・厚生労働・経済産業・国土交通の5省共管により設立された財団法人国際協力機構(JITCO)の指導を受け推進される制度です。
企業が諸外国から研修生を受け入れ、実務を通して研修を行い、技術・技能知識を習得させます。研修生は、母国に帰国し習得した技術を通して、母国の社会経済発展に貢献し、同時に受入れ企業は研修という人材育成事業によって国際協力を実践することになります。
日本での在留資格「研修」は、「本邦の公私の機関により受け入れられて行う技術、技能または知識を習得する活動」に対して発給されるものであり、研修期間は入国から1年未満と定められています。 研修内容は、非実務研修と実務研修により構成されています。
非実務研修
日本での滞在生活に必要な社会常識、文化、習慣等の理解を深めるための研修の他に実務研修に必要な日本語のレベルアップ、技能知識、安全衛生教育等を行います。
実務研修
実務研修では、企業の現場で行う研修を通じて、技術、技能、関連知識の習得を確実なものにしていきます。
研修は、技術・技能の習得のために行われるものであり、収入を得るための「就労」とは明らかに異なる観点で行わなければなりません。
「研修」と「技能実習」の違いは、下記の比較表の通りです。
| 研 修 | 技 能 実 習 | |
| 対象となる業務・職種の範囲 | 入管法例の要件を満たす同一作業の単純反復でない業務とする | 技能検定等の対象となる62職種114作業とする |
|---|---|---|
| 習得技能水準の目標 | 技能検定基礎2級(1年研修)とする | 技能検定3級とする(2年実習) |
| 技能習得のための担保措置 | 研修計画を作成・履行する | 技能実習計画を作成・履行する |
| 該当する在留資格 | 「研修」である | 「特定活動」である |
| 労働者性の有無 | 労働者性ではなく、就労は認められない | 労働者として取り扱われる |
| 時間外・休日従事の適否 | 時間外・休日研修が行えない | 時間外・休日労働が行える |
| 外国人に対する保護措置 | 入管法例に基づく保護を行う | 労働法令に基づく保護が行える |
| 処遇条件の明確化 | 研修時間・研修手当等の条件を定めた処遇通知書を交付する | 労働条件に関する雇用契約書又は、労働条件通知書を交付する |
| 受入れ機関の生活保障措置 | 生活の実費としての研修手当てを支払う | 労働の対価として賃金を支払う |
| 傷害・疾病への保険 | 民間保険への加入 | 社会保険・労働保険の強制適用 |

