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途中帰国を希望した場合は

原則的には1年間の研修期間中に途中帰国をする事は認めていません。

但し、下記のケースは受入れ様企業と私共組合の協議の上決定します。

  1. 研修生本人の体調不良及び、傷害により帰国を要すると判断した場合
  2. 研修生の基礎的な技能が著しく劣っていると、受入れ企業様並びに、私共組合の双方が判断した場合
  3. 生活態度不良、素行不良と受入れ企業様並びに、私共組合の双方が判断した場合
  4. 研修生が日本国法令違反により強制退去処分を受けた場合

技能実習生移行後は、受入れ企業様と実習生が締結した雇用契約書に基き処理される。

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