原則的には1年間の研修期間中に途中帰国をする事は認めていません。
但し、下記のケースは受入れ様企業と私共組合の協議の上決定します。
- 研修生本人の体調不良及び、傷害により帰国を要すると判断した場合
- 研修生の基礎的な技能が著しく劣っていると、受入れ企業様並びに、私共組合の双方が判断した場合
- 生活態度不良、素行不良と受入れ企業様並びに、私共組合の双方が判断した場合
- 研修生が日本国法令違反により強制退去処分を受けた場合
技能実習生移行後は、受入れ企業様と実習生が締結した雇用契約書に基き処理される。
よくある質問

