研修期間は1年間になります。
技能実習生移行後、更に2年間滞在が可能です。
研修生が本邦に入国する際に空港で、入国審査官がパスポートに「入国許可」のスタンプを押印します。入国許可スタンプに記載されている「在留期限」は、6ヵ月間と1年間の2種類になります。
もしも、6ヶ月と記載されたスタンプが押印されていた場合は、期限前に在留期間更新の手続きを行う必要がありますので、私共組合が手続きをして入国管理局へ在留期間更新許可申請を行います。
よくある質問
研修期間は1年間になります。
技能実習生移行後、更に2年間滞在が可能です。
研修生が本邦に入国する際に空港で、入国審査官がパスポートに「入国許可」のスタンプを押印します。入国許可スタンプに記載されている「在留期限」は、6ヵ月間と1年間の2種類になります。
もしも、6ヶ月と記載されたスタンプが押印されていた場合は、期限前に在留期間更新の手続きを行う必要がありますので、私共組合が手続きをして入国管理局へ在留期間更新許可申請を行います。