研修が研修計画に基づき着実に履行されれば、それぞれ一定の技術・技能を習得できた事になります。
技能・技術を習得した研修生たちは、企業側並びに、研修生の合意の元に在留資格を変更して、更に2年間本邦に在留する事が出来ます。そのためには、研修生たちは「技能検定試験」に合格する必要があります。「技能検定試験」は、中央職業能力開発協会が試験問題を作成して、各都道府県職業能力開発協会が試験を実施いたします。
また、別表(技能実習生移行可能職種)の*印の職種に関しては、JITCOが認定した公益法人等が行う評価制度をもって「技能検定試験」の代替として認定しています。
1) 技能検定試験申込み・必要書類準備
- 研修期間終了の4ヶ月前に職業能力開発協会若しくは、JITCOが認定をした公益法人へ「技能検定試験」申し込みを行います。その後、受験日、受験場所等、詳細が通告されます
- 学科試験に関しては、試験実施協会・公益法人から送られる試験概要を確認して、当協会の用意する資料並びに、テキストを基に試験合格の為の集中講義を行います
- 実技試験に関しても試験概要書を確認して、逸れに基き集中的に練習を行います
2) 在留資格変更申請
- 前述の「技能検定試験」と同時に、在留資格変更申請の準備を行います
- 「技能検定合格通知書」と資格変更の為の必要書類を揃えて、JITCO経由で入国管理局へ在留資格変更申請を行います
- 申請日から約1ヶ月後に、在留資格変更と新たに在留期限1年間が許可されます
3) 技能実習生移行後
- 在留資格変更後の技能実習生は受入れ企業様と直接雇用となります
- 就労規約・労務関係法令に基き、残業・休日出勤が可能になります
- 給与は直接支払い願います。又、控除・手当て等は雇用契約書に基きます
4) 3年目の実習並びに・帰国
- 技能実習生移行から1年経過後に、更に一年間在留するために在留期間更新許可申請を行います
- 必要書類、手続きは2年目と同様です
- 3年間の在留の後、本邦で習得した技術をもって本国へ帰国します

